130万円、106万円
平成28年10月から「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」が施行され、その内容が「年収106万円」で区切られることから、これまでの130万円の壁が崩れるような印象を持っている方が多いようですので、ここでそれぞれの関係についてまとめておきましょう。
社会保険に加入しなければならない、現在の「130万円の壁」について確認しておくと、働き方の条件(基準)として、
(1) 1日の労働時間が、正社員の3/4以上
(2) 1ヵ月の勤務日数が、正社員の3/4以上
(3) 年収が「130万円」以上
です。
106万円の条件
これに対して、10月から施行される「106万円の壁」の条件(新基準)は、
(1) 1週間の勤務時間が20時間以上
(2) 年収が「106万円」以上(月収が「88,000円」以上)
(3) 雇用期間が1年以上の見込みがあること
(4) 従業員数が501名以上の企業(大企業条件)で働くこと
(5) 学生でないこと
です。
以上の条件(基準と新基準)を見比べると、「106万円の壁」から、学生、中小企業で働く人、働く期間が短い人は、除かれます。その他の人のうち、1週間の勤務時間が20時間以上(1日の労働時間は問われない)で月収が88,000円以上になる人が、「106万円の壁」の対象者です。
自分はどっち?
上記106万円の条件のうち、(3)、(4)、(5)に該当する人は、自分は106万円か130万円か気になるところでしょう。
わかりやすい例として、以下の例で説明します。
旦那様が厚生年金に加入している主婦Aさんは、大企業のP社と、中小企業のQ社でパートタイマーとして働いています。
1.P社では、週に20時間働き、月収が、5万円(年収60万円)、Q社での月収が、4万円(年収48万円)の場合:
P社での年収は、60万円 (< 106万円) なので、「106万円の壁」にあたりません。
また、P社とQ社の合計年収は、108万円 (< 130万円) なので、「130万円」の壁
にもあたりません。
すなわち、Aさんは、P社、Q社の社会保険に加入する必要はなく、旦那様の被扶養者
となります(Aさんは、国民年金の第3号被保険者です)。
2. P社では、週に20時間働き、月収が、7万円(年収84万円)、Q社での月収が、4万円(年収48万円)の場合:
P社ので年収は、84万円 (< 106万円) なので、「106万円の壁」にあたりません。
しかし、P社とQ社の合計年収は、132万円( > 130万円) なので、「130万円の壁」
にあたります。
すなわち、Aさんは、P社、Q社の社会保険に加入する必要はないものの、旦那様の
被扶養者から外れて、自分の健康保険料(税)と国民年金の保険料を支払うことに
なります(Aさんは、国民年金の第1号被保険者です)。
3.P社だけで週に20時間働き、月収が、9万円(年収108万円)の場合:
P社での年収は、108万円 (> 106万円) なので、「106万円の壁」にあたります。
すなわち、Aさんは、P社の社会保険に加入してP社の健康保険が適用され、厚生年金
保険料を支払うことになります(Aさんは、国民年金の第2号被保険者です)。
この例でわかる通り、「130万円の壁」が「106万円の壁」に代わったのではなく、働き方によってどちらかを意識しなければなりません。


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